経営業務管理責任者の要件|常勤役員等の体制に変わった点、イ(1)〜(3)とロの区分、5年・6年の数え方と確認表
経営業務管理責任者は、建設業許可の要件のひとつで、2020年10月1日施行の改正で「常勤役員等による経営業務の管理体制」という形に変わりました。今の要件は建設業法施行規則第7条にあり、常勤役員等のうち1人が建設業で5年以上の経営業務の管理責任者の経験を持っていること(イ(1))などが基本です。この記事では、要件の区分と年数の数え方、示す書類を、架空の社長の経歴で説明します。
目次
建設業許可を取ろうとしたとき、技術者の要件と並んで最初に確かめるのが、経営の経験の要件です。昔から「経管(けいかん)」と呼ばれてきた経営業務の管理責任者の要件で、社長や役員が建設業の経営にどれだけ携わってきたかを、年数と書類で示します。
一般には、建設業を何年も営んできた社長が常勤役員等になり、自分の経歴で要件を満たす形が多く見られます。独立して間もない会社や、別の業界から建設業に入った会社では、年数が足りるかどうかが許可を取れるかの分かれ目になります。この記事では、株式会社サンプル工務の代表取締役(山田 一郎さん)の経歴を例に、経営業務管理責任者の要件を順に確かめていきます。
経営業務管理責任者とは|2020年10月から常勤役員等の体制に変わった
経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務を管理する責任者のことです。2020年(令和2年)10月1日施行の建設業法の改正までは、常勤の役員などのうち1人を「経営業務の管理責任者」として置くことが許可の要件でした。大阪府の改正の概要などの自治体の資料では、この改正で、経営業務の管理責任者を置く形から、国土交通省令の基準に合う経営業務の管理の能力を備える形に改められたと説明されています。
今の建設業法第7条第1号では、許可の基準として、建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を持つものとして、国土交通省令で定める基準に合うことが求められています。その基準が建設業法施行規則第7条で、常勤役員等のうち1人が一定の経験を持つこと(イ)、または常勤役員等と補佐する人の組み合わせ(ロ)のどちらかと、社会保険の届出(第2号)が書かれています。
| 時期 | 要件の形 |
|---|---|
| 2020年9月まで | 常勤の役員などのうち1人を経営業務の管理責任者として置く |
| 2020年10月1日から | 常勤役員等による経営業務の管理体制(施行規則第7条第1号のイ・ロ)と社会保険の届出(同条第2号) |
常勤役員等とは、施行規則第3条で、法人ならその役員のうち常勤の人、個人ならその本人か支配人とされています。今でも「経営業務の管理責任者」という言葉は、施行規則第7条第1号イ(1)の「経営業務の管理責任者としての経験」として残っています。
経営業務管理責任者の要件|施行規則第7条第1号イの3つ
経営業務管理責任者の要件の基本は、施行規則第7条第1号イです。常勤役員等のうち1人が、次の(1)〜(3)のどれかに当たることが求められます。
| 区分 | 経験 | 年数 |
|---|---|---|
| イ(1) | 建設業に関し、経営業務の管理責任者としての経験 | 5年以上 |
| イ(2) | 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた人に限る)として経営業務を管理した経験 | 5年以上 |
| イ(3) | 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験 | 6年以上 |
イ(1)の経営業務の管理責任者としての経験は、建設業を営む法人の役員や、建設業を営む個人事業主として経営に携わった経験などです。イ(2)の準ずる地位は、執行役員のように、取締役会などから経営業務を執行する権限の委任を受けた立場が典型です。イ(3)の補佐の経験は、たとえば個人事業主の親族として、事業主を補佐して経営業務に携わった経験などが当たります。
ポイントはここです。どの区分でも「建設業に関し」の経験が求められます。建設業以外の会社の役員の経験は、イの年数には入りません。どの立場の経験がどの区分に当たるかは、提出先の手引きの説明と確認書類の一覧で確かめます。
経営業務管理責任者の要件のロ|補佐する人を置く形
経営業務管理責任者の要件には、イに当たる人がいない場合の道として、施行規則第7条第1号ロがあります。常勤役員等のうち1人が次のどちらかに当たり、さらにその人を直接補佐する人を置く形です。
- ロ(1)建設業に関し2年以上役員等の経験があり、かつ、5年以上役員等か役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営の業務を担当するもの)の経験がある人
- ロ(2)5年以上役員等の経験があり、かつ、建設業に関し2年以上役員等の経験がある人
あわせて、財務管理の業務経験・労務管理の業務経験・業務運営の業務経験を持つ人を、その常勤役員等を直接補佐する人としてそれぞれ置きます。補佐する人の業務経験は、許可を受けている建設業者や、許可を受けようとする建設業を営む者での、5年以上の建設業の業務経験に限るとされています。補佐する人の数や兼ね方の扱いは、提出先の窓口で確かめます。
ロの形で申請するときの様式は、様式第七号の二(常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書)です。イの形は様式第七号(常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)です。ロは書類も確かめることも多くなるので、検討する段階で窓口に相談するのが良いです。
経営業務管理責任者の要件の年数の数え方と実例
経営業務管理責任者の要件の年数は、立場と期間ごとに月数で数えると確かめやすくなります。株式会社サンプル工務の代表取締役、山田 一郎さんの経歴を数えると次のようになります(経歴は架空)。
| 会社・屋号 | 立場 | 建設業か | 区分 | 期間 | 月数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〇〇内装(個人事業) | 事業主 | はい | イ(1)の経験 | 2015年4月〜2019年3月 | 48 |
| 株式会社サンプル工務 | 代表取締役 | はい | イ(1)の経験 | 2019年4月〜2026年9月 | 90 |
| 合計 | 138(満11年6か月) |
山田さんは、個人事業主として4年、法人の代表取締役として7年6か月、合わせて満11年6か月の建設業の経営の経験があります。イ(1)の5年(60か月)を大きく超えているので、要件を満たします。
数えるときに気をつけたいのは、個人事業主だった期間の扱いです。山梨県の建設業許可の手引き(令和8年版)の確認書類一覧表の注記では、個人事業主の経験は、その事業を主として行い、常に対外的に責任のある立場として経営に携わった期間を指すとされています。ほかの事業所で社会保険に加入していた期間は、その事業所の正規職員に準ずる勤務の形になるので、原則として認められないとも書かれています。会社に勤めながら副業で個人事業をしていた期間は、年数に入らない場合があるということです。
経営業務管理責任者の要件を示す書類
経営業務管理責任者の要件は、経歴を書くだけでなく、書類で示します。山梨県の手引きの確認書類一覧表には、経験の種類ごとに求める書類が書かれています。主なものを並べると次のとおりです。
| 経験の種類 | 求められることがある書類(山梨県の例) |
|---|---|
| 法人の役員としての経験 | 履歴事項全部証明書(閉鎖謄本を含む) |
| 個人事業主としての経験 | 確定申告書の控えの写し(必要な年数分) |
| 執行役員・補佐の経験 | 組織図・権限規程・辞令の写しなど(使用者の証明が要る) |
| 支配人としての経験 | 支配人登記簿の閉鎖謄本 |
| 個人事業主を補佐した経験 | 戸籍謄本など(事業主の3親等内であることが分かるもの) |
| 証明する期間の建設業の実績 | 工事請負契約書の写し(各事業年度1件以上) |
同じ手引きでは、工事請負契約書の写しの代わりに、工事の期間と内容が書かれていれば、入金の確認ができる書類を添えたうえで注文書・発注書・工事請書・請求書でもよいとされています。許可を持つ建設業者での経験を証明する場合は、その会社の許可通知書や過去の申請書の副本の写しで代えられる場合があるとも書かれています。
- 経歴を書き出す会社・屋号、立場、建設業かどうか、期間を1行ずつ書く
- 区分を決めるイ(1)・イ(2)・イ(3)・ロのどれで示すかを決める
- 年数を数える区分ごとに月数を足し、5年(60か月)・6年(72か月)と比べる
- 書類を集める登記事項証明書・確定申告書の控え・各事業年度の契約書などをそろえる
- 様式に書くイなら様式第七号、ロなら様式第七号の二に書き、使用者の証明を受ける
経営業務管理責任者の要件の社会保険と常勤
経営業務管理責任者の要件には、経験の年数のほかに、社会保険の届出と常勤であることが入っています。施行規則第7条第2号では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険のそれぞれについて、適用事業所に当たるすべての営業所の届書を出していることが基準とされています。2020年の改正で、この社会保険の届出が許可の基準になりました。
常勤であることも大事です。常勤役員等は、法人なら役員のうち常勤の人なので、ほかの会社の常勤の役員を兼ねている人や、住まいが遠くて常識的に通えない人は、常勤とは認められにくくなります。山梨県の手引きの確認書類一覧表では、常勤性を確かめる書類として、健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書の写しなどが挙がっています。
常勤役員等が営業所技術者(旧 専任技術者)を兼ねることは、山梨県の手引きでは、勤務場所が同じ場合に限り差し支えないとされています。社長が経営と技術の両方の要件を満たしている小さな会社なら、1人で両方を担えます。営業所技術者の要件は専任技術者の要件で説明しています。常勤役員等が交代したときは、2週間以内に届け出ます(施行規則第7条の2第2項)。届出の流れは建設業許可の変更届にまとめました。
経営業務管理責任者の要件を無料テンプレートで確かめるには
経営業務管理責任者の要件を確かめるときに手間がかかるのは、立場がいくつも変わった経歴を区分ごとに分けて、月数を足す作業です。個人事業から法人へ移った人や、役員と執行役員を行き来した人ほど、数え間違いが起きやすくなります。
許可フクロウの無料テンプレート「経営業務の管理責任者(常勤役員等)の要件確認表」は、経歴を1行ずつ入れると、期間の月数を出し、建設業の経験について区分ごとに合計するExcelです。経験の種類はA(経営業務の管理責任者としての経験)・B(準ずる地位で権限の委任を受けて経営業務を管理した経験)・C(準ずる地位で補佐した経験)の1字で入れます。
判定の表では、Aが60か月以上ならイ(1)、Bが60か月以上ならイ(2)、Cが72か月以上ならイ(3)を「満たす」と出し、足りなければ「あと○か月」と表示します。下には、常勤・社会保険の届出・裏付けの書類・ロの相談の4項目のチェック欄があります。山田さんの記入例では、Aの合計138か月で「満たす(満11年6か月)」と出ます。
| 経営業務の管理責任者(常勤役員等)の要件確認表 | ||||||||
| 候補者の氏名 | 山田 一郎 | 確認した日 | 2026年10月24日 | |||||
| 経験の種類:A=経営業務の管理責任者としての経験(法人の役員・個人事業主・支配人など)、B=それに準ずる地位で、経営業務を執行する権限の委任を受けて経営業務を管理した経験、C=それに準ずる地位で、経営業務の管理責任者を補佐した経験。建設業の経験かどうかも入れます。 | ||||||||
| No. | 会社・屋号 | 立場(役職) | 建設業の経験か | 経験の種類(A・B・C) | 開始(年月日) | 終了(年月日) | 月数 | 裏付けの書類 |
| 1 | 〇〇内装(個人事業) | 事業主 | はい | A | 2015/04/01 | 2019/03/31 | 48 | 確定申告書の控え・注文書 |
| 2 | 株式会社サンプル工務 | 代表取締役 | はい | A | 2019/04/01 | 2026/09/30 | 90 | 履歴事項全部証明書・工事請負契約書 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| (空欄があと4行つづきます) | ||||||||
| 判定(施行規則第7条第1号イ) | ||||||||
| 区分 | 要る月数 | 建設業の経験(月) | 判定 | |||||
| イ(1)経営業務の管理責任者として5年以上 | 60 | 138 | 満たす(満11年6か月) | |||||
| イ(2)準ずる地位で権限の委任を受けて経営業務を管理した経験5年以上 | 60 | 0 | ||||||
| イ(3)準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上 | 72 | 0 | ||||||
| あわせて確かめること | ||||||||
| 確かめること | 確認 | |||||||
| 候補者がいまその会社の常勤の役員(個人なら事業主か支配人)である | 済 | |||||||
| 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所の届出を、すべての営業所について出している(施行規則第7条第2号) | 済 | |||||||
| 経験の期間を、各事業年度1件以上の工事の書類(契約書・注文書など)で示せる | 済 | |||||||
| イに当たらないときは、ロ(役員の経験+財務管理・労務管理・業務運営の経験者を補佐に置く形)に当たらないか窓口に相談する | 該当なし | |||||||
| 2020年(令和2年)10月1日施行の改正で、「経営業務の管理責任者」を1人置く決まりは、「常勤役員等」による経営業務の管理体制(施行規則第7条第1号のイ・ロ)に変わりました。申請の様式は第七号(イ)と第七号の二(ロ)です。経験として認められる立場と裏付けの書類は、提出先の手引きで確かめてください。 | ||||||||
区分に迷う期間は空欄にしてメモに立場を書き、窓口で確かめてから入れると、判定がぶれません。ほかの書類のテンプレートも、テンプレートの一覧から無料で使えます。
経営業務管理責任者の要件のよくある質問
経営業務管理責任者は廃止されたのですか?
2020年10月1日施行の改正で、経営業務の管理責任者を1人置く決まりは、常勤役員等による経営業務の管理体制に変わりました。ただ、施行規則第7条第1号イ(1)の「経営業務の管理責任者としての経験」として、言葉と考え方は今も使われています。
建設業以外の会社の社長を10年していました。要件を満たしますか?
イの区分は、どれも建設業に関する経験が求められます。ロ(2)は、5年以上の役員等の経験のうち、建設業に関し2年以上の役員等の経験がある人が対象で、さらに補佐する人を置く必要があります。どの形で示せるかは、提出先の窓口で確かめてください。
常勤役員等が亡くなったり退任したりしたら?
代わりの人がいるときは、2週間以内に、その人について証明書などを出します(施行規則第7条の2第2項)。代わりがいなくて基準を満たさなくなったときも、2週間以内に届け出ます(建設業法第11条第5項)。
経営業務管理責任者の経験は、何年前のものでも数えられますか?
施行規則第7条には、経験の時期の制限は書かれていません。ただ、経験の期間を書類(登記事項証明書や各事業年度の契約書など)で示す必要があるので、古い期間ほど書類をそろえるのが難しくなります。
経営業務管理責任者の要件のまとめ
経営業務管理責任者の要件は、2020年10月1日施行の改正で、常勤役員等による経営業務の管理体制(施行規則第7条第1号)と社会保険の届出(同条第2号)に変わりました。基本は、常勤役員等のうち1人が、建設業に関して経営業務の管理責任者として5年以上(イ(1))、準ずる地位で権限の委任を受けて5年以上(イ(2))、準ずる地位で補佐を6年以上(イ(3))の経験を持つことです。
経歴を区分ごとに月数で数え、登記事項証明書や確定申告書の控え、各事業年度の契約書でその期間を示せれば、要件の確かめはぐっと進みます。
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